特許を実施できる権利
専用実施権
発生と効果
特許権者に許諾を得て、特許庁の原簿に登録することにより発生します。つまり、特許になった後に許諾を受けます。専用実施権者は、独占的に発明を実施することができます。専用実施権が設定された範囲については、特許権者といえども実施することはできません。
設定された範囲とは、特許権者との間で決定されますが、特許の機能、地域、時期等の範囲のことをいいます。特許権者は、同じ範囲に2つの専用実施権を設定することはできません。専用実施権者は、特許権者の許諾のもと、他人に通常実施権を許諾したり、質権を設定することができます。
専用実施権は、独占排他的な権利であるため、侵害された場合には、特許権と同様に差止請求や損害賠償請求を行うことができます。
仮専用実施権
専用実施権は、特許になった後に設定されますが、特許出願中に設定することができるのが仮専用実施権です。仮専用実施権が設定された場合には、その出願が特許になったら自動的に専用実施権が設定されます。
通常実施権
発生
通常実施権とは、専用実施権とは異なり、単に発明を実施することができる権利です。従って、特許権が侵害されても差止請求や損害賠償請求はできません。通常実施権は、同じ範囲に複数設定することができます。
通常実施権は、特許権者との契約が成立した時点で発生します。特許権が他人に譲渡されたとしても、通常実施権者はその他人に対して「私は通常実施権者である」と主張できます(対抗要件)。
通常実施権は、法律上自動的に発生する場合があります。これは、法定通常実施権と呼ばれます。例えば、特許が出願される前から同じ発明を実施していた者には、法定通常実施権が与えられ、引き続きその発明を実施できます。
特許権者に通常実施権の許諾を求めたけど拒否された場合、一定要件のもと特許庁に裁定を請求することができます。たとえば、特許が3年以上実施されていない場合や公共の利益に必要な場合などです。
通常実施権の譲渡は、特許権者の許諾を得た場合、事業とともにする場合、相続等の場合にのみ行うことができます。
仮通常実施権
通常実施権は、特許になった後に設定されますが、特許出願中に設定することができるのが仮通常実施権です。仮通常実施権が設定された場合には、その出願が特許になったら自動的に通常実施権が設定されます。