特許の公開時期と公開による影響
公開特許公報
時期
特許は、出願してから1年6カ月で公開されます。公開される内容は、出願した書面である、明細書・特許請求の範囲・図面・要約書です。もし、公開される段階で明細書等に補正がされている場合は、末尾に補正された内容が記載されます。
公開された内容は、あくまで出願された発明の内容であって特許権というわけではありません。特許として登録される時には、発明の内容が変更されていることがあります。
早く公開したい場合には、出願公開の請求をすることができます。共同出願の場合には、全員で請求しなければならず、特許事務所に依頼する場合には委任状が必要になります。早期公開の請求は、後に述べる補償金請求権を早く取得したいとの理由で行われます。
【関連ページ】特許出願中に模倣品が出回った場合の対処法
公開されると・・・
特許が公開されると、その発明が世に知れ渡ることになり他人に模倣される可能性があります。もし、この段階で模倣品を発見した場合には、警告状を送ることで特許になった後に警告状送付から特許になるまでの期間のライセンス料相当額を請求できます(補償金請求権)。
通常、損害賠償を請求することができるのは特許権が設定された後からですが、補償金請求権により、公開後からの期間を請求できます。もちろん、特許権が設定された後は特許権に基づく差止請求や損害賠償を請求できます。
特許が公開されることにより、他社が「この内容で特許になると特許を侵害してしまうかもしれない」と思い実施を踏み止まることが考えられます。このように、公開されるだけで、他社を牽制することができます。
公開後に先にした出願に近い発明を出願した場合、自らおこなった先の出願によって後の出願が拒絶される可能性があります。もし、近い発明を出願したい場合であって、国内優先権を使用できない場合(出願から1年以上経過している場合)には、公開される前に出願を行いましょう。
【関連ページ】国内優先権の活用~出願後に生まれたアイデアも保護~
特許公報
時期
特許権が設定登録されると、特許公報が発行されます。通常、設定登録してから3~4週間程度で発行されます。特許公報には、特許権の内容が記載されています。審査の際に行われた補正は、すべて特許公報に反映されています。
公開される内容は、特許権者の情報・明細書・特許請求の範囲・要約書・図面です。公開されている特許公報及び特許公開公報は、以下のホームページから検索できます。
【リンク】 特許庁 特許情報プラットフォーム
公開されると・・・
特許公報に掲載されている発明を実施した場合には、特許権の侵害となります。この点が公開特許公報と大きく違います。従って、他社も権利の内容が確定した特許を侵害しないように製品開発を行わなければならず、技術開発の点で優位に立つことができます。
早期審査の活用で、出願から1年6カ月経たずに特許公報が発行された場合には、公開特許公報は発行されません。
【関連ページ】早く特許を取りたい~短時間での権利化~
その他の公報
時期
英語でされた国際特許出願で日本に国内移行した出願は、「公表特許公報」という名称で国内移行してから7か月程度で公開されます。日本語でされた国際特許出願で日本に国内移行した出願は、「再公表特許」という名称で国際公開(国際出願してから1年6カ月後)後に公開されます。
公開される言語は、いずれも日本語です。公開による影響としては公開特許公報に近く、未だ特許権の内容が確定していない段階での公開です。