特許の発生と有効期限
特許の発生
設定登録日
特許権は、特許が設定登録された日に発生します。特許出願後に審査が行われ、特許にすべきと判断されると、特許査定となります。特許査定の日から30日以内に1~3年分の特許料を支払うと、特許原簿に登録されます。この登録された日が特許権が発生した日になります。
出願人には、特許原簿に登録されたことを示す通知として特許証が送付されてきます。この特許証に、登録日、特許番号などが記載されています。登録後には、特許公報が発行されて発明の内容が公開されます。
【リンク】 特許庁 特許登録原簿(見本、pdf)
早く特許にしたい場合には
出願後、早く特許にしたい場合には早期審査やスーパー早期審査を申請します。早期審査の適用を受けると、通常1年以上かかる審査が2か月まで短縮されます。費用等はかかりませんが、申請するためには以下の条件を満たす必要があります。
- 中小企業、大学、個人、公的研究機関であること
- 外国に出願していること
- 自分(又は実施許諾者)が実施している又は実施予定であること
- CO2削減などのグリーン関連出願であること
【関連ページ】早く特許を取りたい~短時間での権利化~
【リンク】 特許庁 早期審査ガイドライン
特許の存続期間
通常の出願
特許の存続期間は、出願から20年です。特許権が発生するのが出願からではなく設定登録からなので、特許の審査が長引くと特許権の存在する期間が短くなります。
他の出願形態
出願人が国内優先権を主張した場合の存続期間は、後の出願の出願日から20年となります。国内優先権は、先の出願から1年以内に主張することができるため、実質的に1年間存続期間を延ばすことができます。
【関連ページ】 国内優先権の活用~出願後に生まれたアイデアも保護~
パリ条約の優先権に基づく特許出願の場合には、日本での出願日から20年になります。国際特許出願(PCT)の場合には、国際特許を出願した日から20年になります。
特許出願は、分割することができます。分割した特許出願の存続期間は、もとの出願日から20年となります。実用新案登録や意匠登録出願から変更した特許出願についても、もとの出願日から20年です。
存続期間の延長
医薬品などの場合には、5年を限度の存続期間を延長することができます。医薬の場合には、試験や検査・許認可などに多くの時間を要するため、特許権の存続期間が実質的に短くなってしまうという問題がありました。
法律上規定されている延長の対象は、薬事法の承認、医療機器等の承認、農薬取締法の登録となっています。
維持費用
特許を維持するためには、毎年特許料を支払います。特許料は、維持期間が長くなるにつれて高くなります。以下は、請求項の数が1つのときに毎年支払う特許料です。ただし、中小企業は減免制度によって料金が1/3になります。
- 1~3年目 ¥4,600
- 4~6年目 ¥11.100
- 7~9年目 ¥26,700
- 10年目~ ¥64,000