特許出願のタイミング

shutterstock_275396996

タイミングを誤らないために考慮すべきこと

公になる前の出願

特許出願は、原則新規性が必要です。つまり、特許の製品を出荷した後や発明を学会発表した後には、発明の権利化を図ることはできません。新規性が失われるとは、守秘義務の無い者に知られている状態をいいます。例えば、弁理士や弁護士は一般的に守秘義務を負うとされているので、弁理士に発明相談をしたからといって新規性が失われることはありません。

新規性が失われる場合とは、インターネットの掲載や雑誌の掲載等です。新規性が失われた状態で特許出願をして仮に特許になったとしても、その新規性の喪失を理由に特許が無効とされるおそれがあります。つまり、特許になったとしても実質的に有効ではない権利になってしまいます。

特許出願は、先願主義、つまり早い者勝ちという大原則があるため、なるべく早く出願を行うほうが良いです。一般的な技術開発では、試作品が完成した段階でその発明が実際の製品にどのように応用されているかがある程度はっきりします。このタイミングで、特許出願を検討することが良いでしょう。製品出荷直前だと時間的な制約があり、アイデア段階で出願を行うと、実際の製品がカバーされないという可能性もあります。

新規性喪失の例外

例外的に、新規性を失った後であっても「新規性喪失の例外」の適用を受けることにより、新規性が失われなかったとすることができます。つまり、製品出荷後や学会発表後であっても特許取得が可能です。この手続は、製品出荷後6カ月以内に行う必要があります。

ただし、公表した後であって出願前に他人が同じ特許を出願した場合には、その他人の出願を理由に、本出願が拒絶されます。また、外国には新規性喪失の例外の手続が無い国もあるため、外国での権利化を図れないこともあります。従って、この手続を行わずに出願を行うことが好ましいです。

【関連ページ】新規性喪失の例外

外国出願のタイミング

外国出願は、日本に出願してから1年以内に行う必要があります。もし、外国出願を検討する場合には、翻訳の必要があるため、1年の期限の2~3カ月前には特許事務所に依頼するようにしましょう。はじめから日本を含む複数の国に出願を行う場合には、国際特許出願が良いでしょう。まずは日本語で特許出願を行い、30カ月後にどの国に移行するかを決めることができます。

【関連ページ】初めての外国特許出願

事例紹介

日本の発明家で、エアバックを発明した小堀保三郎という人がいます。もともと発明家だった小堀は、サンドイッチ製造機など多くの発明をし、車のエアバックを発明しました。この特許は世界の主要国で取得されましたが、この特許は1970年代に実用化されることなく期限を迎えます。

そして小堀自身も発明による費用がかさみ生活苦により自殺してしまいます。その後、1980年代になって欧州のベンツやBMWなどの高級車のオプションとしてエアバックが採用され始めます。今でこそ当たり前のエアバックですが、この礎には日本人発明家の悲運な人生があったのです。

小堀は、結局特許出願を行うタイミングが早すぎたのでしょう。あと10年タイミングが遅かったらまったく異なる人生を歩んでいたかもしれません。このように、先進的すぎる発明は実用化にどうしても時間がかかります。そして、技術を活用し始めるころには、既に特許の期限が切れていたということにもなりかねます。

逆に進歩が速すぎる分野においても、出願から数年後に特許を取得できたとしても、その技術はもう既に時代遅れということも感がれられます。一般的には、実用新案は半年程度で権利化を図れるため、ライフサイクルの短い製品に向いているといわれているため、一考の価値があるでしょう。

当事務所では、特許出願に関する相談を随時承っておりますので、こちらからお問い合わせください。[insert page='tel' display='content' ]