【質問】
親が亡くなってしまったのですが、親が持っていた特許は私が相続ということになるのでしょうか?
親が亡くなってしまったのですが、親が持っていた特許は私が相続ということになるのでしょうか?
特許権は財産権であるため、一般の財産と同じように相続人が相続することができます。この場合には、遺産分割協議書などに基づいて、特許権の名義変更の手続を行います。特許出願の際に代理人に依頼していた場合には、その弁理士に「移転登録申請書」を提出してもらい、特許権者の名義変更を行います。
相続による特許権の承継を、一般承継と呼びます。これに対し、任意の誰かに特許権を譲渡する場合を特定承継と呼びます。一般承継の場合には、登録しなくても権利の移転の効力が発生します。ただし、遅滞なく、特許庁に移転登録申請を行う必要があります(特許法第98条)。これに対し、特定承継の場合には登録しないと移転の効力が発生しません。
(登録の効果)
第九十八条 次に掲げる事項は、登録しなければ、その効力を生じない。
一 特許権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、信託による変更、放棄による消滅又は処分の制限
・・・
2 前項各号の相続その他の一般承継の場合は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。
特許権者本人が亡くなったからといって、代理人の代理権は消滅しないため、その弁理士に連絡を取って特許権の移転登録手続を行ってもらいましょう(特許法第11条)。
(代理権の不消滅)第十一条 手続をする者の委任による代理人の代理権は、本人の死亡若しくは本人である法人の合併による消滅、本人である受託者の信託に関する任務の終了又は法定代理人の死亡若しくはその代理権の変更若しくは消滅によつては、消滅しない。
特許権を維持管理するためには、毎年特許料がかかります。特に10年目以降は料金が毎年7万円~となるため、相続するか否かについては慎重に判断しましょう。
【リンク】特許料一覧(特許庁)
相続人がいない場合には、その特許権は消滅します(特許法第76条)。
(相続人がない場合の特許権の消滅)第七十六条 特許権は、民法第九百五十八条 の期間内に相続人である権利を主張する者がないときは、消滅する。
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