出願審査請求の期限はいつですか?
1.通常の出願の場合
出願審査請求は、出願日から3年以内となります。審査請求は、出願人以外であっても手続を行うことができます。出願してから3年以内に審査請求をしなかった特許出願は、取り下げたものとみなされます。ただし、3年経過後であっても正当な理由があるときは審査請求をすることが出来る場合があります。
特許法
第四十八条の三 特許出願があつたときは、何人も、その日から三年以内に、特許庁長官にその特許出願について出願審査の請求をすることができる。
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4 第一項の規定により出願審査の請求をすることができる期間内に出願審査の請求がなかつたときは、この特許出願は、取り下げたものとみなす。
5 前項の規定により取り下げられたものとみなされた特許出願の出願人は、第一項に規定する期間内にその特許出願について出願審査の請求をすることができなかつたことについて正当な理由があるときは、経済産業省令で定める期間内に限り、出願審査の請求をすることができる。
特許法施行規則
(出願審査請求書の様式等)
第三十一条の二
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6 特許法第四十八条の三第五項 (同条第七項 において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の経済産業省令で定める期間は、同条第五項に規定する正当な理由がなくなった日から二月とする。ただし、当該期間の末日が同条第一項に規定する期間(同条第七項において準用する場合にあっては、第二項に規定する期間)の経過後一年を超えるときは、同項に規定する期間の経過後一年とする。
2.分割・変更出願の場合
分割出願や実用新案登録に基づく特許出願の場合には、基礎となる出願から3年経過後であっても、分割(変更)出願の出願日から30日以内であれば審査請求をすることができます。
特許法
第四十八条の三
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2 第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願又は第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願については、前項の期間の経過後であっても、その特許出願の分割、出願の変更又は実用新案登録に基づく特許出願の日から三十日以内に限り、出願審査の請求をすることができる。
3 出願審査の請求は、取り下げることができない。
3.国内優先権・パリ条約による優先権を伴う出願の場合
国内優先権を伴う特許出願の場合、国内優先権を伴う出願(後願)の出願日から3年以内が出願審査請求することができる期間となります。パリ条約による優先権を伴う出願の場合も同様に、パリ条約の優先権を伴う出願(後願)の出願日から3年以内となります。
青本
「その日」というのは実際にその特許出願がされた日をいい、特許出願等に基づく優先権の主張を伴う出願についても先の出願の日ではないし、パリ条約による優先権の主張を伴う出願についても第一国出願日ではない。これが請求期間の始期であり、特許出願と同時に出願審査の請求をすることができるわけである
4.PCT出願の国内移行の場合
国際出願日から3年以内であって、国内書面提出期間の経過後に審査請求をすることができます。
(出願審査の請求の時期の制限)
第百八十四条の十七 国際特許出願の出願人は、日本語特許出願にあっては第百八十四条の五第一項、外国語特許出願にあっては第百八十四条の四第一項又は第四項及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後、国際特許出願の出願人以外の者は、国内書面提出期間(第百八十四条の四第一項ただし書の外国語特許出願にあっては、翻訳文提出特例期間)の経過後でなければ、国際特許出願についての出願審査の請求をすることができない。
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