Q.特許出願の際に自宅の住所を公開したくないのですが?
特許は、出願してから1年6ヶ月後に公開されます。公開されるものに、出願人及び発明者の氏名(名称)及び住所(居所)が含まれるため、出願人及び発明者の住所は公開されます。法律上、出願人に関する情報は公開されると規定されているため、非公開とすることは出来ません。
(出願公開)第六十四条・・・2 出願公開は、次に掲げる事項を特許公報に掲載することにより行う。ただし、第四号から第六号までに掲げる事項については、当該事項を特許公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるときは、この限りでない。
一 特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所二 特許出願の番号及び年月日三 発明者の氏名及び住所又は居所・・・
出願人が法人(会社)であって発明者として名前を連ねる場合であっても、発明者の住所(居所)が公開されることとなりますが、発明者の住所を会社内の住所として記載することは可能です。これにより、個人の自宅の住所が公開されることがなくなります。
また、特許として登録になった場合にも、特許公報が公開されます。特許公報にも、同様に発明者及び出願人として住所が記載されます。
(特許権の設定の登録)第六十六条・・・3 前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。ただし、第五号に掲げる事項については、その特許出願について出願公開がされているときは、この限りでない。
一 特許権者の氏名又は名称及び住所又は居所二 特許出願の番号及び年月日三 発明者の氏名及び住所又は居所・・・
実用新案公報が公開された際に、発明の実用化を勧めるようなダイレクトメールが届くケースがあります。個人情報を公開したくないという気持ちはあるかもしれませんが、現状は、法人名義による出願を行い発明者の住所を法人の住所として記載するという方法しかないでしょう。
特許公開公報や特許公報に住所(居所)が記載されると定められているのは、この法律が制定された昭和時代の名残なのでしょう。現在は個人情報に敏感になりましたが、この頃はそのような意識もなかったと思われます。
出願人の住所(居所)は、ライセンス契約を望む場合等に連絡を取る必要があるため公開が必要かもしれませんが、発明者の住所に関しては公開する必要性は低いように感じます。
なお、引越し等により住所を変更した場合には、特許庁に対して住所変更の手続をする必要があります。
2017年6月25日
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