Q.商標の指定商品(指定役務)の選び方が分かりません。
1.指定商品・指定役務とは
商標の指定商品とは、出願するマーク・ロゴ等の商標を使用する商品のことをいいます。指定役務についても、同様に出願するマーク・ロゴ等の商標を使用して提供するサービスのことをいいます。
商標の出願は、マーク・ロゴ等の商標と指定商品・指定役務とが必ずセットとなっています。つまり、
①どのマークを(商標)?
②何に使うか(指定役務・指定商品)?
ということを指定して出願します。
従って、商標を登録すると、指定した商品・サービスの範囲内においてのみ、マーク・ロゴ等の商標を独占的に使用することができるということになります。
指定商品・指定役務の選び方を間違えると、登録されたけど販売している商品が指定商品に含まれていなかったため、その商品に対するマークを守ることができないという事態が発生します。
2.選び方
まず、指定商品は第1類~第34類までに分類されており、指定役務は第35類~第45類に分類されています。この中から必要な指定商品・指定役務を指定します。
どの範囲まで指定商品・指定役務を指定すればよいか?ということですが、商標法上は、以下のように規定されています。
第三条 自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げ
る商標を除き、商標登録を受けることができる。
「自己の業務に係る」とは、自分(子会社などを含む)が使用する、又は使用する予定がある商標について登録を受けられるということです。ここで、使用する予定ですが、概ね3~4年以内には使用を開始すればよいとされています。
現在、実際に販売等を行っている商品だけでなく、将来的に販売する予定のある商品についても登録に含めておいたほうが良いでしょう。これは、出願費用についても若干安くなるとともに、類似した商標が時期をずらして出願された場合には早く出願したほうが登録されるためです。
ただし、1つの区分で多数の指定役務を指定した場合には、使用する意思の証明が必要となる場合があります。また、第35類の小売では、複数の指定役務(類似群コード)を指定すると、使用する意思の証明が必要となる場合があります。
3.留意点
特許庁より指定されている区分の第1類~第45類は、例示であるため、この書き方に縛られなくても良いです。新しい商品やサービスというのは常に生まれているため、記載を限定してしまうと不都合が多いのです。
しかし、区分を間違って指定してしまった場合や、記載してある指定商品(指定役務)が不明確である場合には、拒絶理由通知が発行される可能性があります。この通知に対応しないと商標を登録することはできません。
【関連ページ】商品・役務を指定する際のご注意(特許庁)
2017年6月3日
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