契約書に著作権を共有すると記載されていました。著作権を共有にすると、どういう問題がありますか?
1.著作権の行使
契約書では知的財産権と記載されることが多いですが、著作権も知的財産権に含まれています。著作権を共有にすると、共有者の同意を得ないとその持分を譲渡等することができません。
(共有著作権の行使)
第六十五条 共同著作物の著作権その他共有に係る著作権(以下この条において「共有著作権」という。)については、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、又は質権の目的とすることができない
また、著作権の行使をする場合についても、同様に全員の同意が必要になります。つまり、プログラムの著作物の場合、開発等のためにソフトウェアの複製・変更を行うためには、共有者全員の同意が必要となります。
契約交渉において、契約成立のために権利を共有とすることがよくありますが、著作権を共有にする場合には他の共有者の同意が必要になる場合が多くなるため、後に問題となる可能性があります。
(共有著作権の行使)
第六十五条
2 共有著作権は、その共有者全員の合意によらなければ、行使することができない。
特許権などの知的財産権では、共有の場合は原則として各人が実施することができますが(特許法第73条第2項)、著作権については全員の合意が必要になる点に留意が必要です。
2.差止・損害賠償
著作権に基づく差止請求や損害賠償請求については、各人が単独で請求することができます。ただし、各人が請求できる損害賠償又は不当利得返還請求の額は、その持分に応じた額となります。
(共同著作物等の権利侵害)
第百十七条 共同著作物の各著作者又は各著作権者は、他の著作者又は他の著作権者の同意を得ないで、第百十二条の規定による請求又はその著作権の侵害に係る自己の持分に対する損害の賠償の請求若しくは自己の持分に応じた不当利得の返還の請求をすることができる。
3.著作者人格権
著作者人格権は、著作者に専属し譲渡することができません。従って、著作者人格権は著作者に帰属します。ただし、共同で著作物を創作した場合には、著作者人格権も共有となります。
(著作者人格権の一身専属性)
第五十九条 著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することができない。
著作者人格権が共有の場合には、その行使には他の共有者の同意が必要になります。著作者人格権とは、公表権、氏名表示権、同一性保持権です。著作者人格権の場合には、他の共有者は信義に反して合意を妨げることができないとされています。
(共同著作物の著作者人格権の行使)
第六十四条 共同著作物の著作者人格権は、著作者全員の合意によらなければ、行使することができない。
2 共同著作物の各著作者は、信義に反して前項の合意の成立を妨げることができない。
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