大学を退官した後にベンチャーを起こしたのですが、大学研究時代の特許を使用できますか?
まず、特許情報プラットフォーム(J-Plat-Pat)でその特許が現在も有効に存在しているかを確認します。もし、特許料の不納などで特許権が消滅している場合には、自由に特許発明を実施することができます。
特許が現在も存続している場合には、以下のようなケースが考えられます。
1.自身が権利者である場合
特許は、権利者以外は使用することができません。もし、大学と先生個人の共同で出願したということであれば、退官後も自由に実施することができます。ただし、大学との間に共同出願契約などで実施料の支払い等が規定されている場合を除きます。
(共有に係る特許権)
第七十三条
2 特許権が共有に係るときは、各共有者は、契約で別段の定をした場合を除き、他の共有者の同意を得ないでその特許発明の実施をすることができる。
2.大学が権利者である場合
大学単独名義の場合や大学と企業との共同名義の場合には、たとえ先生が発明者に名を連ねていたとしても、特許発明を実施することはできません。
もし、特許発明を実施した場合には、特許権侵害として権利者である大学や企業等から差止請求(特許法第100条)や損害賠償請求(民法第709条)を受ける可能性があります。
(差止請求権)
第百条 特許権者又は専用実施権者は、自己の特許権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
どうしても実施したい場合には、大学から特許を譲り受けるかライセンスを受ける必要があります。近年は、大学も運営費交付金の削減などによって財政事情が厳しくなっています。従って、無償で実施ということは難しいと思いますが、まずは交渉してみてはいかがでしょうか。
上記は、大学の先生を例にしましたが、会社の従業員である場合も同じです。会社の従業員の場合には、退職時に守秘義務を守る旨の書類にサインをしていると思われます。この内容に抵触しない範囲で、研究・開発等を進める必要があります。
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