ラーメン屋・居酒屋・カフェ等の飲食店に商標登録は必要か?
店名の商標登録
名称の独占
店の名称を永続的に独占することができます。例えば、努力によって店名が広く知れ渡った後に、似たような店名で同じ飲食物を提供するお店が出てくるかもしれません。お客さんは、もしかしたら後から出てきたお店とあなたのお店を間違えてしまう可能性があります。これによって、あなたのお店の売り上げが減少するかもしれません。
さらに、そのお店の料理が不味かった場合には、あなたのお店に傷が付くことになり、そのお客さんはリピーターにはならないでしょう。
社名を商標登録しておくことにより、似たような店名を同業者が使用した場合に、差止請求や損害賠償を請求することができます。
商標登録されている名称は公開されるため、似たような店名を他人が使用することを未然に防止できます。例えば、同業者が新たにお店をオープンする際に店名を商標登録する場合、既に録されている商標と似た商標は登録できないため、その同業者はまったく異なる店名でお店をオープンすることとなります。
なお、飲食店とは、レストラン・ラーメン屋・居酒屋・ケーキ屋・カフェなど幅広い業態を含みます。
更新による永続的使用
商標は、10年毎の更新を繰り返すことにより、永続的に独占使用することができます。そもそも、商標とは、その店名に化体した信用を保護するための制度です。信用とは、使用期間が長いほど大きくなる傾向にあるため、永続的な権利となるのは当然といえます。
不要になった場合には、更新を停止することにより商標権が消滅します。再度登録したいとなった場合には、権利が消滅している間に似た商標が登録されていないことを条件に登録されます。
ブランドの保護
商標登録であることの表示
商標を登録すると、店名が登録商標であることを表示ができます。例えば、「Rマーク」や「TMマーク」などです。これにより、店名を商標登録していることが傍目にも分かり、しっかりとした飲食店であることを印象付けることができます。 さらに、登録商標であることを示すことで、店名が他社に真似されることを防止できます。 ただし、商標とは単に店名を独占的に使用することができる権利であり、商標取得によってすぐにブランド力が上がるというものではありません。そのお店のブランドは、美味しい料理を提供するなどの努力によって積み上げていくものです。
他人からの差止、損害賠償のリスク回避
商標は店名の保険
店名を登録していなかった場合には、店名に似た商標権を有する商標権者から差止請求や損害賠償請求を受けるかもしれません。 そうすると、お店の看板・広告・箸袋などのお店の名称が印刷されたものを一新しなければならず、多くの手間・時間・コストがかかります。
それ以外にも、裁判費用・損害賠償費用、場合によっては刑事罰として5年以下の懲役または500万円以下の罰金となってしまいます。 このようなリスクを回避するためには、店名を商標登録することです。
商標は、同一又は類似した商標は登録することができません。従って、商標が登録されたということは、安心して会社名をずっと使用できることを意味します。