他の企業と共同で開発した製品の特許出願
出願することができる者
自社が単独で開発した製品に関する特許は、単独名義で特許出願を行います。しかし、他社と共同で開発した場合、又は他社のアイデアを基に製品開発をした場合は、どのようになるのでしょうか。
他社と共同研究契約等を締結していればその契約に従って処理すれば問題ありませんが、口約束だけで他社と共同で製品開発を行った場合には特許出願する際の権利帰属が問題になることがあります。
特許を受ける権利
「特許を受ける権利」とは、その名の通り、特許を取得することができる権利です。この権利を有するものが特許出願を行い、特許権を得ることができます。
原則として、発明を行った者(又はその者が帰属する会社)が特許を受ける権利を享受します。従って、他社と共同開発した場合には、特許を受ける権利は他社と共有となるケースが多いです。
開発者の管理を行った者や資金提供者は発明者に成り得ないとされており、実際に発明の着想を行ってアイデアを具現化した者や製品の課題を解決した者が発明者となります。
権利の帰属
特許を受ける権利が単独となる場合
例えば、相手先の企業が資金を出し製品の研究開発は自社で行った場合などは、特許を受ける権利は自社の単独に帰属するとされます。しかし、相手先は資金を提供しているのだから当然特許の権利も一部もらうと主張することもあると思います。
そうすると相手との交渉が必要となり、相手先の企業とのパワーバランスや今後の付き合い方を踏まえて臨機応変に対応する必要があります。いずれにせよ、相手先の企業と合意した内容については、後々のトラブル防止のため書面で残しておく必要があります。
また、相手先との共同開発の成果物であるにもかかわらず、相手先に何らの連絡もせず勝手に特許出願を行うといった行為もトラブルの元となるため望ましくありません。例え、相手先の企業から何らのアイデア提供もなされずに完全な自社のアイデアであった場合でも、共同で開発しているようなケースの場合には相手先に一言伝えておくべきでしょう。
特許を受ける権利が共有となる場合
相手先の企業と共同で互いにアイデアを持ち寄って具現化し製品化した場合には、特許を受ける権利は自社と相手先との共有となります。そうすると、それぞれの持分を決定する必要があります。
持分は、発明に対する寄与度によって決まります。従って、双方合意の上互いの持分を決定し、書面に残しておく必要があります。同じくらいであれば50:50とすることが多いですが、寄与度に応じて任意の数値を設定します。
この持分は、出願費用の負担、第三者からライセンス収入を得た時の利益の振り分け等の際に重要になってきます。
共同で製品を開発したが特許取得をどのように進めてよいのか不明な場合、共同で製品開発を始める際の注意点、各種契約に関するご相談は弊所で承っておりますので、こちらからお問い合わせください。[insert page='tel' display='content' ]