新製品サンプルを公開するときに留意すべきこと
新規性の喪失
客先に新製品のサンプル等を公開する際には、特許又は意匠登録出願を行う可能性があるかを検討する必要があります。原則として、新規性を失った製品については特許又は意匠を取得することができません。新規性を失うとは「守秘義務の無い第三者に公開する」ことであり、客先は原則としてこの第三者に当たります。
また、以下のような可能性についても考慮すべきです。
- 新製品を渡したところ、相手先に無断でその新製品を販売された
- 新製品の改良品の特許出願をされた
- 新製品の改良品の意匠出願をされた
上記のような事態を防止するためには、客先に公開する前に特許もしくは意匠登録出願をしておくことです。先に出願しておけば、相手先の無断での販売に対しても特許権又は意匠権で差止などの措置を執ることができます。
また、相手に改良品の特許を出願されたとしても、相手の特許は先に出願した特許を利用しているため相手が改良品を販売出来ないことがあります。
秘密保持契約
新製品のサンプルを公開する前に、相手方と秘密保持契約を結ぶことにより新規性は失われません。契約締結により相手先に秘密保持義務が発生するため、「守秘義務の無い第三者」とはならず特許・意匠登録出願を行うことができます。
現実問題として、客先にサンプルを公開する前に事前に秘密保持契約を締結することはなかなか難しい場合には、やはり公開する前に出願しておくことが望ましいでしょう。
新規性喪失の例外
たとえ、秘密保持契約を締結せずに客先に公開したとしても、「新規性喪失の例外」の手続を行うことにより特許・意匠登録出願を行うことができます。
しかし、新規性喪失の例外は、以下のようなデメリットもあります。
- 公開日、場所、公開した相手など、すべてを記載した書面を提出するため、公開の記録をすべて管理しておく必要がある。
- 一部の外国ではこの規定がなく、その国に出願することができない
- 登録した後の権利が不安定になる可能性がある(無効となるリスクを抱える)
まとめ
従って、新製品を客先に公開するときには、上記を考慮して慎重に判断してください。なお、新規性や特許・意匠登録出願に関する相談は、こちらから承っております。[insert page='tel' display='content' ]