商売する際に商標登録は必要か

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登録によって名称を保護

店名を商標登録

店名を商標登録することにより、その名称を独占できます。つまり、「ABCD」というラーメン屋で商標登録をした場合、他の人は「ABCD」又はこれに類似する名称でラーメン屋を営業することができません。

ただし、これがラーメン屋とは全然関係のない電気屋であれば、「ABCD」で営業することができます。つまり、商標権とは、類似した業態の商売に類似した名称を使わせないための権利です。そもそも商標権とは、名称を継続的に使用することによってその名称に化体した信用を守るために設けられた制度です。従って、更新する限り永久に商標権を保持することができます。

もし、自分の店名の商標を取得した他人から商標侵害の警告を受けた場合には、その店名が使用できなくなるだけでなく、損害賠償を請求される可能性もあります。店名が使用できないため、看板、ノベリティ、制服など店名の入ったすべての物品を一新しなければなりません。

商標は、基本的に早いもの勝ちのため、できれば商売を始めるときに商標調査を行い、似た商標が登録されていないかをチェックした後に出願することが望ましいです。

商品を商標登録

商品名を商標として登録することができます。例えば、ある商品が大ヒットして、その商品と類似した名称の類似商品が出回ったとします。この場合は、商品名を商標登録しておくと、その類似商品の名称の使用を中止させることができます。

だいたい、模倣品というのは、似た名前で似た商品を作っているので、商標権というのは類似した名称であって類似した商品にまで及びます。

商標権とは、名称と商品とがセットになっているため、似た名称を全然違う商品に付けて商売をしたとしても権利が及びません。これは、店名の場合でも同じです。

不正競争防止法

要件

商標登録をしなくても、不正競争防止法で保護される場合があります。つまり、他人に類似した名称の使用中止を求めることができます。これには以下の要件が必要です。

  1. 商品・営業の名称として使用している
  2. 有名である
  3. 類似している
  4. 一般需要者が間違えるおそれがある

不正競争防止法の場合には、これらすべての要件を原告(訴える側)が証明しなければならず、多くの手間・お金・時間がかかります。

まとめ

もし、商標登録をしておけば、名称が登録商標と類似していることさえ立証すれば良いため、かなり楽になります。商標登録というのは、お金がかかる手続ですが、末永く商売を続けたいとお考えの場合には、是非ともご一考ください。