特許登録情報における嘱託書
嘱託書
特許権の登録情報を見ると、「嘱託書」と記載されている場合があります。ここで、嘱託書とは、裁判所等の公共機関からの嘱託を受領した際に表記されます。特許登録令では、以下のように記載されています。
(処分の制限等の登録の嘱託)
第二十四条 裁判所書記官は、特許権その他特許に関する権利についてその処分の制限の裁判又はその制限の解除の裁判があつたときは、職権で、遅滞なく、嘱託書に裁判の謄本又は抄本を添付して、処分の制限の登録又はその登録の抹消を特許庁に嘱託するものとする。
2 前項の場合において、必要があるときは、裁判所書記官は、職権で、登録名義人の表示の変更若しくは更正又は相続その他の一般承継による権利の移転の登録を特許庁に嘱託するものとする。
具体的には、以下のようなケースの場合に、特許庁に嘱託書が発行されます。
- 差押命令
- 仮差押決定
- 予告登録
- 会社更正計画許可
- 会社更正
- 破産
- 和議
嘱託書が発行されたか否かについては、以下のページの該当特許権の経過情報→登録情報から調べることができます。
登録原簿には、嘱託書の発行に関する情報は記載されませんが、嘱託書に基づいて特許庁が行った事項が反映されます。嘱託書の内容については、閲覧することはできなそうです。
【関連ページ】特許情報プラットフォーム(INPIT)