他人に特許を取得させない方法
他人が特許を出願する前
他人が特許を出願する前であれば、以下のような方法により、他人の特許取得を防止できます。
特許出願
他人に特許を取得させないためには、自分が先に特許を出願します。特許出願は、出願日から1年6カ月で公開されます。これにより、発明内容が世の中に公開され他人が同一の特許を取得できなくなります。
また、完全に同一の発明でなくても、同業者がその発明内容から考えられる別発明の特許の取得を防ぐことができます。
公開技報
公開技報とは、社団法人発明協会が主催している発明(技術)を世の中に公開する方法です。特許庁の総合資料のデータベースに登録されるため、公開した発明が他人の特許取得の障害となります。
特許出願よりも安い費用で済むため、ただ他人に特許を取得させたくないから発明を世に公開するのであれば、公開技報がおすすめです。ただし、一度公開されてしまった発明については、特許を取得することはできないため、公開する際は十分注意してください。
リンク:公開技報WEBサービス
他人が特許を出願した後
他人が特許を出願した後は、以下のような方法により、他人の特許取得を防止できます。
情報提供
情報提供とは、出願されてしまった他人の特許を登録させたくない場合に、特許庁に行う手続きです。情報提供は、出願が登録される前であればいつでもすることができます。また、誰でも行うことができ、匿名でも可能です。
提供する情報は、公開されている特許や公開技報の他に、学会誌、雑誌、新聞等世の中に公開されている書類であれば何でも可能です。ただし、CD-ROMやビデオテープの提出は認められません。
異議申し立て・無効審判
他人が特許を取得してしまった後は、異議申し立て又は無効審判を請求することによりその特許を潰すことができます。
異議申し立ては、他人の特許が公開されてから6カ月以内であれば誰でも請求することができます。異議申し立てでは、審査官によって再度審査が行われ、場合によっては特許の登録が取り消されます。
無効審判は、利害関係人のみがいつでも請求できます。ここでいう利害関係人とは、同業者であればよいとされています。審判官によって審理され、場合によっては特許が無効となります。