審査請求のタイミング
審査請求の時期
早めの審査請求
出願と同時に審査請求することで、早く特許権を取得することができます。これにより、特許の存続期間をより長く確保することができます。ただし、出願と同時に審査請求をしても、審査結果を受取るのは約1年後になります。
出願が公開された後に審査請求することも考えられます。どのような特許が出願されているかを把握できるため、出願時に審査請求する時と比べて特許になりそうか否かを判断し易くなります。
遅めの審査請求
審査請求は出願から3年以内にしなければなりません。出願から3年ぎりぎりで審査請求すると、本当に必要な特許であるのかを十分に考えることができます。競業他社が発明に近い技術を使用している場合は、その技術内容を特許に含めるためにわざと3年ぎりぎりに審査請求することがあります。
検討の結果、特許が不要になった場合は、審査請求しないと自動的に出願が取下げられます。特許の取得はできませんが、既に公開されているため、他人が同じ特許を取得することもできません。
審査請求と同時の補正
特許の内容を変更したい場合には、審査請求と同時に補正することが多いです。審査の結果、一度も特許庁からの通知が発行されずに特許になった場合には、特許の内容を変更できません。もし、別の発明を特許にしたい場合には、新たに分割出願をする必要があります。
審査請求費用
中小企業・個人の減免
中小企業やベンチャー企業は、審査請求手数料が1/2~1/3に軽減されます。請求項の数が3個の場合、約13万円の審査請求手数料が4.3万円に軽減されます。
審査請求料の返還
審査請求後に、特許出願が不要になった場合には、審査請求料の半分が返還されます。審査請求料の変換には以下の条件を全て満たさなければなりません。
- 審査が開始されていないこと(拒絶理由通知等が届いていない)
- 出願の放棄又は取下げ
- 放棄又は取下げから6カ月以内の申請
審査請求したけど、製品化を中止した場合や特許化が難しいから断念する場合等のときに行うとよいでしょう。中小企業の場合には、審査請求料が1/3に軽減されているため、事務所手数料等を考慮するとそれほど大きな金額は返還されないと思われます。