タイの著作権
日本で創作した著作物
タイは、著作権に関する条約(ベルヌ条約)に加盟しており、日本もこの条約に加盟していることから、日本で公表された著作物はタイでも保護されます。
したがって、日本で創作した著作物の使用許諾契約をタイの企業と締結することも可能です。日本の著作権とタイの著作権は、似通ってはいますが異なる部分も多いため契約締結には注意が必要です。
日本では、著作権は、複製、上演・演奏、上映、公衆送信等、口述、展示、頒布、譲 渡、貸与、翻訳・翻案、二次的著作物の利用等の権利の束として定義されますが、タイでは複製又は翻案、公衆への伝達、コピーの貸与と定義されるにとどまっています。
タイでは、日本の著作者人格権に相当する権利も存在しています。
タイにおける著作権の詳細は、以下の文化庁のホームページに詳細が示されていますので参考にしてください。
【関連リンク】タイにおける著作権法(公益財団法人著作権情報センター)