商標登録していないのに真似された場合
不正競争防止法での対応
商標登録をしていない場合であっても、不正競争防止法によって法律上の不正競争に該当する場合には使用の中止を求めたり、損害賠償の請求が可能です。
法律上の不正競争は、以下のように定義されています。
(定義)第二条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。一 他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為二 自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為・・・
商標に関連するのは上記の1号及び2号であり、他は営業秘密の漏洩などを規定しています。
2条1項1号について
不正競争防止法の2条1項1号の不正競争に該当するためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 商品を表すマーク(ロゴや名称など)であること
- 需要者の間で広く知られていること
- マークが同一または類似であること
- 一般消費者によって実際に取り違えや勘違い等が起こっていること
このように不正競争防止法に該当するためにはいろいろな要件を満たす必要があります。
2条1項2号について
不正競争防止法の2条1項2号の不正競争に該当するためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 商品を表すマーク(ロゴや名称など)であること
- 著名であること
- マークが同一または類似であること
2号では、「著名」であることが要件とされており、1号の「周知」よりもさらに広い範囲でしられていること、具体的には全国的に名前が知られていることが想定されています。
著名の程度が知りたい場合には、以下の特許情報プラットフォームで著名商標を検索することができます。おそらく、どの商標も一度は見た・聞いたことがあると思います。
【関連リンク】特許情報プラットフォーム
なお、商標を取得していれば上記のうち「マーク同一又は類似であること」を満たすことで商標権の侵害となります。従って、商標を取得しておくことにより、広く知られているか否かに関わらず、第三者の無断使用を防止することができます。