商標登録出願のフローチャート
商標を出願してから登録されるまでは、以下のような流れになります。各ステップをクリックすると、説明にリンクします。出願してから登録されるまでは、おおよそ半年程度です。
出願
必要書類
出願に必要な書類は、以下の通りです。
- 願書
願書
願書とは、出願人の情報を記載した書面です。願書に、商標及び指定商品や指定役務を記載します。指定商品とは、商標を付す商品のことであり、指定役務とは、商標を使用して行う業務のことをいいます。
標準文字
商標は、文字のみでマークを付さない「標準文字」による出願もできます。これにより権利範囲が広くなりますが、登録可能性も下がります。ただし、出願前にあらかじめ調査を行うことで登録可能性を高めることができます。
立体商標
3次元の立体であっても、商標として出願することができます(立体商標)。代表的な「立体商標」は、不二家のぺこちゃんやケンタッキーのカーネルサンダースです。
出願公開
公開時期
商標登録出願は、出願からおおよそ1~2カ月後の商標公報で出願の内容が公開されます。出願公開の前に出願の取り下げがない限り、原則としてすべての出願が公開されます。
拒絶理由通知
拒絶理由通知の内容
審査官が、審査の結果登録することが出来ないと判断した場合に、拒絶理由通知が発行されます。拒絶理由通知には、登録することが出来ない理由が記載されています。
指定商品や指定役務を限定することにより、拒絶理由を解消して商標を取得することができます。また、審査官に反論することにより、指定商品や指定役務を限定することなく商標を取得することができます。
対応方法
指定商品や指定役務を限定する場合には、「手続補正書」を提出します。また、審査官に反論する場合には「意見書」を提出します。拒絶理由通知は、発行された日から40日以内に応答する必要があります。どのように拒絶理由通知に対応するかについては、お客様と相談の上決定致します。
拒絶査定
拒絶査定とは
拒絶理由通知で行った対応によっても登録することが出来ないと判断された場合は、拒絶査定がなされます。拒絶査定は審査官が出した最終処分であるため、これに対して反論する場合には、拒絶査定不服審判を請求します。
拒絶査定不服審判
請求方法
拒絶査定から3カ月以内に拒絶査定不服審判を請求することができます。この審判では三名の審判官により審理が行われ、審理の結果により審決が出されます。
その後
拒絶査定不服審判の審決によっても、登録することが出来ないと判断された場合には、審決取消訴訟を知的財産高等裁判所(知財高裁)に提起することが出来ます。知財高裁への提起は、拒絶審決の審決謄本送達から30日以内です。
登録査定
登録料の支払
審査の結果登録しても良いと判断された場合、登録査定がなされます。登録料を支払うことにより設定登録となります。商標権を維持するためには、10年に1度更新登録料を支払わなければなりません。
更新登録料は、区分の数に応じて増額されます。詳しくは、特許庁のHPをご確認ください。なお、登録料及び更新登録料は、5年に分けて分割納付をすることができます。分割納付の場合には、合計金額が割増となります。
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