商標と特許の違い
特許とは、例えば、「鉛筆の断面を6角形にして転がりにくくした」発明が保護対象です。これに対して商標では、その鉛筆の名前を「とま~るくん」と名付けた場合に、この名称が保護対象です。
保護対象
特許
特許の保護対象は発明であり、発明の定義は「自然法則を利用した技術的思想のうち高度のもの」です。簡単に言うと、「結構役立つアイデア」ということです。従って、プログラム言語などは特許で保護できません。
簡単なアイデアであれば、実用新案で登録することもできます。実用新案は無審査のため、出願から権利化までの時間がかかりません。
【関連ページ】特許と実用新案の違い
初心者のための特許制度説明
商標
商標には、「文字だけ」、「文字とロゴ」、「ロゴだけ」など様々な組み合わせがあります。ただし、商標は自分で使用することが原則となっているため、できるだけ使用する状態で商標を取得することが良いです。ケンタッキーのカーネルサンダースなど、3次元の立体商標もあります。
また、音の商標や動きの商標も取得することができます。音とは、久光製薬のCMで流れている「ヒ・サ・ミ・ツ」などの音程、テンポを伴ったメロディです。動きの商標とは、ホログラムなどでものが動く場合にその動きについて商標登録を受けることができます。
米国では、ランボルギーニのドアの開き方(斜め上方向に回転するように開く)が動きの商標として登録されています。
【関連ページ】どの商標で登録すべき?
音、メロディの商標登録出願
その他の違い
存続期間
特許の存続期間は、出願から20年です。これに対し、商標は、10年毎に更新することができるため、更新登録料を支払うことで永続的な権利となります。
特許の場合には、発明を一人に長い間独占させておくと他の人が発明を使えないため、技術の発展が阻害されます。従って、特許は出願から1年6カ月で公開され、出願から20年後には維持不可能となります。
商標は、主に「商品やお店のネーミング」などの名称が使用されます。これらの名称は、使用を続けるほど周りに知られて信用が積み重なります。従って、その名称に化体した信用を守るためには永続的な権利とするほうが望ましいのです。
費用
特許は、出願から特許の取得まで約70万円以上の費用がかかります。ただし、自治体の補助金や国の費用減免制度を活用することによって半分近くまでは下がります。特許を取得した後は、毎年特許料を納付しなければなりません。特許料は、維持期間が長くなればなるほど高くなります。
商標では、出願から商標の取得までは20万円程度で済みます。更新登録の際には、手数料が必要ですが、費用がたかくなることはありません。
侵害になる場合
特許では、発明の要件すべてを使用してはじめて特許の侵害となります。これに対し、商標では、紛らわしい名称を使用した場合でも、商標権の侵害となります。ただし、さきほどの「とま~るくん」を「鉛筆」に使用したら商標権の侵害ですが、「自転車」に使用しても侵害となりません。