商標と商号の違い
商号と商標の違い
商号は、会社の名称を識別する標識であり、他人の商号と同一であっても無審査で登記することができます。ただし、同一の番地で同一の商号を登録することはできません。
商標は、自社の商品・サービスと他社の商品・サービスとを区別するための標識であり、商標が登録されるには、特許庁審査官による審査を経る必要があります。会社名等を商標登録すると、他人はその名称を使用することができなくなります。つまり、その名称を独占的に使用することができます。商標と商号の違いは、以下の表のとおりです。
商標 | 商号 | |
法律 | 商標法 | 商法 |
役割 | 商品・サービスの区別 | 会社自体の識別標識 |
保護期間 | 10年ごとに更新可能 | 永続的 |
権利範囲 | 日本国内 | 同一番地のみ |
具体例 | Panasonic | パナソニック株式会社 |
商号について
商号とは、商人が商いを行う際に、自己を表すものとして表示する名称のことです。商号では、株式会社や合資会社等、定められた名称を使用しなければなりません(会社法第6条第2項)。また、他の種類の会社であると誤解されるような文字を用いてはなりません(会社法第6条第3項)。
商号のメリット
商号は、同じ住所で同一の名称を持つことはできませんが、場所が異なれば他人の商号と同じ商号を持つことができます。会社の場合には商号の登記が必要ですが、審査等はありません。
商号のデメリット
商号を登記しただけでは、他人の同一商号の使用を妨げることはできません。他人が、不正の目的をもって、他の商人や他の会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用した場合に、100万円以下の過料が科せられるのみとなっています(会社法第8条第1項、会社法第978条)。
商標について
商標とは自己の商品又はサービスを識別するためのマークのことであり、特許庁審査官の審査を経て登録されます。商標を登録することにより、商標登録済であることを示す「Rマーク」を付すことがきます。
商標のメリット
自己のマークを商標として登録することにより、他人の同一又は類似するマークの使用を排除することができます。つまり、自己のマークを独占的に使用することができます。
商号では、文字のみしか登記できませんが、商標では文字、文字+イラスト、イラストのみ、音、モーション、立体図形等様々なマークを登録することができます。
商標のデメリット
商標は、特許庁審査官による審査を経て登録されるため、登録のためにかかる費用が商号に比べて高額になる可能性があります。
商標の権利期間は、出願から10年となっているため、10年毎に更新手続きが必要となります。また、その際に特許庁に所定の手数料を支払う必要があります。