花屋・園芸店の商標登録
商標登録の必要性
商標登録しないことのリスク
お客さんは、お店の看板を見てそのお店で花や植物を購入しています。店名が変わると、店舗が変わったと思って来なくなるお客さんもいるかもしれません。もちろん常連さんは継続的に利用しますが、それ以外の頻度の低いリピーターの方は別のお店に流れてしまう可能性もあります。
このような事態を防止するためには、商標登録が必要です。店名を商標登録することで、類似する商標を使用している第三者を排除できると同時に、店名の変更というリスクを回避することができます。
ネットショップにおける商標権侵害
インターネットを使用すると、簡単にフラワーネットショップを検索することができます。路地店であれば、そのお店の前まで行かないと看板や商品名を見ることができませんが、インターネットだと世界中のネットショップを簡単に検索することができます。
もし、他人の商標権を侵害していた場合には、インターネットで容易に発見されてしまいます。インターネットの商圏は全世界なので、ライバルは少ない方が良いと判断した場合には警告状等が送付されてくるかもしれません。
逆に、自分が商標権を取得している場合には、他人の商標権侵害も簡単に発見することができます。実店舗で商標権が侵害されている場合は、地域が遠かったりするとそのお店を知らないということがありますが、インターネットでの発見は容易です。
費用と登録までの期間
商標登録には、おおよそ10万円の費用と半年程度の期間がかかります。商標費用は、特許庁の手数料が約5万円ほどに特許事務所費用を加えた金額となります。手数料は事務所によって大きく異なるため、事前に確認しましょう。当事務所の費用はこちら。
自治体によっては、商標登録に助成金を出していることころもあります。こちらから調べてみてください。また、以下の日本弁理士会のホームページに全国の助成金一覧があります。
【関連ページ】日本弁理士会 助成金
何を商標登録すべきか
店名
花屋や園芸店の店名やロゴマークは、商標登録を受けることができます。一度購入していただいたお客さんは、「お花・植物の種類が多かったから」「対応が良かったから」といってリピーターになっていきます。このようなリピーターを逃さずに、花屋・園芸店としてのブランドを構築すべく、店名は商標登録を行っておくべきです。
商品名
オリジナル商品の販売している場合には、その商品名について商標登録を受けることができます。その商品が有名になってくると、商品名で検索してくる人が多くなってきます。そして、一般に広く認知されてきます。
広く知られた段階での商品名変更は、印刷物等の名称変更による実質的な費用負担よりも、商品名が変わったことによってお客さんが販売中止したのかと勘違いして離れてしまうという事態が起こりえます。売れ筋商品でこれから先も伸びそうなもについては、商標登録をしておきましょう。
例えば、花関連で以下のような登録商標があります。サンパラソルは、サントリーフラワーズの登録商標で、人気のある夏の花です。鮮やかの色とパラソルのように開く花びらが特徴です。花の名前も商標登録することができます。
【登録番号】第4253679号
【権利者】サントリーフラワーズ株式会社
【指定商品】第31類 木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽 ・・・
「花キューピット」は、花キューピット協同組合の登録商標です。この名称を用いて、花の販売などのサービスや小売などを行っています。
【登録番号】第5172057号
【権利者】花キューピット協同組合
【指定商品】第16類 紙製包装用容器,紙類,文房具類,印刷物
第35類 広告,商業又は広告のための展示会の企画・運営,商業又は広告のための見本市の運営,商業又は広告のための商品博覧会の運営,販売を目的とした、各種通信媒体による商品の紹介,市場調査,価格比較の調査,商品の販売に関する情報の提供・・・