B級グルメと地域団体商標
地域団体商標
主体的要件の緩和
地域団体商標とは、地方活性化の一環として地域のブランド作りのために、一定要件のもと商標の登録要件を緩和する制度です。2015年現在、1000件以上の地域団体商標が出願されており、多くの団体が地域ブランド構築のための商標登録出願を行っています。
従来は、商標を出願できる団体は農協や漁協などの事業協同組合に限られていました。しかし、B級グルメの普及により、平成26年から商工会、商工会議所、NPO法人(特定非営利活動法人)についても登録を認めることとなりました。
【関連ページ】日本経済新聞 B級グルメを地域団体商標に
特許庁 地域団体商標の登録主体拡充(pdf)
制度の概要
地域団体商標は「地域の名称」+「商品名」で登録が認められており、代表的なものとしては、「松坂牛」、「草津温泉」などがあります。
通常の商標登録出願では、「地域の名称」+「商品名」では登録が認められませんが、以下の要件を満たした場合には地域団体商標としての登録が認められます。
- 出願人が事業協同組合、商工会、NPO法人等であること
- その団体が構成員に使用させる商標であること
- 「地域名」+「商品名(サービス名)」であること
- 地域名と商品名に関連性があること
- 「地域名」+「商品名(サービス名)」が隣接する県に知られている程度の周知性を有していること
B級グルメ
商標登録すべきか?
B級グルメの大会は毎年1回行われており、2日間で来場者数は60万人にのぼる非常に大きなイベントです。その大会で優勝すると、一気にその地域のグルメをメジャーにすることができます。
しかし、優勝して有名になった途端、全国の居酒屋でそのメニューが乱立するということになります。B級グルメの代表格である「富士宮やきそば」では、ホームページにおいて以下のように記載されています。
「富士宮やきそば」および「富士宮やきそば学会」は、富士宮やきそば管理運営会社 株式会社プロシューマーの登録商標です。無断でその名称を使用して商売(販売)をすることはできません。
「富士宮やきそば」という名称を使用したり、「富士宮やきそば」を店のメニューに取り入れて商売(販売)するには次の手続きが必要です・・・。
【引用】富士宮やきそば学会
地域団体商標としてB級グルメを管理し、無断使用を防止することで品質の悪い富士宮やきそばの流通や、ブランド価値の低下を防止することができます。
登録例
富士宮やきそば以外にも、多くのB級グルメが商標登録されています。
歴代のB級グルメ大会において上位にランクインしているB級グルメは、ほとんどが商標登録されており、各団体においてその名称の使用がしっかりと管理されています。つまり、この名称を無断で使用することは、商標権の侵害になります。
当事務所では、地域団体商標に関する相談を随時承っておりますので、こちらからお問い合わせください。[insert page='tel' display='content' ]