イベント名の商標登録
イベント名の独占的な使用
さまざまなイベント活動を行うにあたり、イベントの名称はさまざまな意味・思いなどが込められていることと思います。商標登録をしておくことにより、その名称を独占的に使用することができます。
商標登録されている名称は公開されているため、似たような名称を他人が使用することを未然に防止できます。例えば、他者が新たなイベントを開催する際に、既に録されている商標と同一又は類似の名称を使用することは商標権の侵害となってしまいます。従って、その団体はまったく異なる名称を使用することとなります。
特に、近年インターネットによって簡単にさまざまな情報を検索することができます。インターネットでイベント開催を通知したり宣伝することは、その名前が全国あるいは全世界に知られる可能性があるということです。例えば、ポスター等による宣伝のみだと地域が限定されてしまうため、たとえ似た名称のイベントが全く異なる地域で開催されていたとしても、商標権者がそのことを知らないということがあります。
しかし、インターネットだと簡単に検索できてしまうため、商標権を保有している他のイベント団体から侵害警告等を受ける可能性があります。名称を商標登録しておくと、他人が類似する名称を商標登録することができないため、このようなリスクを回避することができます。
ただ乗り防止
イベントは、継続するほど多くの人に知られ、知名度も上がってきます。しかし、そこに至るまでには多くの宣伝広告費や人件費を投じているはずです。もし、そのイベントが有名になった後、その知名度にただ乗り使用として似た名称でイベントを開催する者が出てくるかもしれません。
また、あなたのイベントと間違えて似たイベントに参加した人が「あまり面白くなかった」と感じた場合には、あなたのイベントの価値が下がってしまうおそれがあります。イベントの名称を商標登録しておくことにより、他者の名称のただ乗りを防止し、イベントの価値が下がることを防止できます。
更新による永続的使用
商標は、10年毎の更新を繰り返すことにより、永続的に独占使用することができます。そもそも、商標とは、その名称に化体した信用を保護するための制度です。信用とは、使用期間が長いほど大きくなる傾向にあるため、永続的な権利となるのは当然といえます。イベントについても、長く続ければ続けるほど多くの人に知られ、その価値も高まってきます。
不要になった場合には、更新を停止することにより商標権が消滅します。再度登録したいとなった場合には、権利が消滅している間に似た商標が登録されていないことを条件に再登録可能です。
ブランドの保護
商標登録であることの表示
商標を登録すると、団体名が登録商標であることを表示ができます。例えば、「Rマーク」や「TMマーク」などです。これにより、名称を商標登録していることが傍目にも分かり、しっかりとしたイベントであることを印象付けることができます。さらに、登録商標であることを示すことで、名称が他社に真似されることを未然に防止できます。 ただし、商標とは単に名称を独占的に使用することができる権利であり、商標取得によってすぐにブランド力が上がって広く知られるというものではありません。そのイベントのブランドや周知性は、優れたサービスを提供するなどの努力によって積み上げていくものです。
他人からの差止、損害賠償のリスク回避
商標は保険
イベント名を登録していなかった場合には、似た名称の商標権を有する商標権者から差止請求や損害賠償請求を受けるかもしれません。 そうすると、備品・広告・設備など名称が付されたものを一新しなければならず、多くの手間・時間・コストがかかります。
それ以外にも、裁判費用・損害賠償費用、場合によっては刑事罰として5年以下の懲役または500万円以下の罰金となってしまいます。 このようなリスクを回避するためには、名称を商標登録することです。
商標は、同一又は類似した商標は登録することができません。従って、商標が登録されたということは、安心して店名を使用できることを意味します。
ご案内
イベント活動に関する商標登録をお考えになった方は、当事務所までお気軽にご連絡ください。相談は無料で受け付けております。どのような範囲で商標を取得すべきか、指定商品・役務はどのように指定すべきか、将来的な活動なども含めてお話できればと思います。
皆様のお考えになった名称・ロゴマーク等が容易に真似されることを防ぎ、権利として登録されて保護されることへのお手伝いができればと思っています。当事務所は東京都ですが、遠方の方であっても遠慮なくお問い合わせください。スカイプでの打ち合わせも可能です。
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