社名・ロゴの商標登録
名称・ロゴの独占的な使用
会社の名称を商標登録することで、その名称を永続的に独占することができます。長年事業を行っていると、造園業として広く知れ渡った後に、似たような会社名等で事業を行う者が出てくるかもしれません。あるいは、後から事業を始めた会社が似た名称で商標を取得してしまって、自分が会社名を変えなければならないという事態が発生する可能性もあります。
また、造園業を始めとする建築業界では、独自の工法・工具によって効率的に工事を行う業者さんがあります。工法・工具の中身は特許で守るべきものですが、広く知れ渡った後には、名称を他社に名称を真似されないよう商標で守ることも必要になってきます。
会社名や工法名を商標登録することにより、商標登録されている名称は公開されるので似たような名称を他人が使用することを未然に防止できます。例えば、同業者が新たに会社を設立する際には、既に録されている商標と同一又は類似の名称の使用は商標権の侵害となってしまい使用できません。従って、その業者はまったく異なる会社名を使用することとなります。
特に、近年インターネットを介した造園やリフォームも増えてきています。インターネットで会社を宣伝するということは、全国あるいは全世界を相手に商売をするということです。例えば、実店舗のみの営業だと、たとえ似た店舗名が商標登録されていたとしても、商標権者がそのことを知らないということがあります。
しかし、インターネットだと簡単に検索できてしまうため、商標権を保有している同業者から侵害警告等を受ける可能性があります。名称を商標登録しておくと、他人が類似する名称を商標登録することができないため、このようなリスクを回避することができます。
更新による永続的使用
商標は、10年毎の更新を繰り返すことにより、永続的に独占使用することができます。そもそも、商標とは、その名称に化体した信用を保護するための制度です。信用とは、使用期間が長いほど大きくなる傾向にあるため、永続的な権利となるのは当然といえます。
不要になった場合には、更新を停止することにより商標権が消滅します。再度登録したいとなった場合には、権利が消滅している間に似た商標が登録されていないことを条件に再登録可能です。
ブランドの保護
商標登録であることの表示
商標を登録すると、会社名が登録商標であることを表示ができます。例えば、「Rマーク」や「TMマーク」などです。これにより、会社名を商標登録していることが傍目にも分かり、しっかりとした会社であることを印象付けることができます。さらに、登録商標であることを示すことで、会社名が他社に真似されることを未然に防止できます。 ただし、商標とは単に会社名を独占的に使用することができる権利であり、商標取得によってすぐにブランド力が上がるというものではありません。その会社のブランドは、優れたサービスを提供するなどの努力によって積み上げていくものです。
他人からの差止、損害賠償のリスク回避
商標は店名の保険
会社・工法・工具等の名称を登録していなかった場合には、似た商標権を有する商標権者から差止請求や損害賠償請求を受けるかもしれません。 そうすると、会社の看板・広告・設備などの名称が付されたものを一新しなければならず、多くの手間・時間・コストがかかります。
それ以外にも、裁判費用・損害賠償費用、場合によっては刑事罰として5年以下の懲役または500万円以下の罰金となってしまいます。 このようなリスクを回避するためには、必要な名称を商標登録しておくことです。
商標は、同一又は類似した商標は登録することができません。従って、商標が登録されたということは、安心してその名称を使用できることを意味します。
ご案内
造園業に関する商標登録をお考えになった方は、当事務所までお気軽にご連絡ください。相談は無料で受け付けております。どのような範囲で商標を取得すべきか、指定商品・役務はどのように指定すべきか、将来的な活動なども含めてお話できればと思います。
皆様のお考えになった名称・ロゴマーク等が容易に真似されることを防ぎ、権利として登録されて保護されることへのお手伝いができればと思っています。当事務所は東京都ですが、遠方の方であっても遠慮なくお問い合わせください。スカイプでの打ち合わせも可能です。
お問い合わせ
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