リサイクルショップ・中古品小売の商標登録
店名の商標登録
名称の独占
店舗名称を永続的に独占することができます。例えば、口コミ等によって施設名が広く知れ渡った後に、似たような店舗名でリサイクルショップ等を運営する者が出てくるかもしれません。お客さんは、もしかしたら後から出てきたお店とあなたのお店を間違えてしまう可能性があります。
商標登録されている名称は公開されるため、似たような名称を他人が使用することを未然に防止できます。例えば、同業者が新たにお店を設立する際に店名を商標登録する場合、既に録されている商標と同一又は類似の名称は使用できないため、その同業者はまったく異なる名称を商標登録することとなります。
なお、ここでいうリサイクルショップとは、中古品の小売など幅広い業態を含みます。
特に、近年インターネットショップによる店舗業態も増えてきています。インターネットでショップを運営するということは、全国あるいは全世界を相手に商売をするということです。例えば、実店舗のみの営業だと、たとえ似た店舗名が商標登録されていたとしても、商標権者がそのことを知らないということがあります。
しかし、インターネットだと簡単に検索できてしまうため、商標権を保有している同業者から侵害警告等を受ける可能性があります。このようなリスクを回避するためにも、商標登録は有効です。
更新による永続的使用
商標は、10年毎の更新を繰り返すことにより、永続的に独占使用することができます。そもそも、商標とは、その名称に化体した信用を保護するための制度です。信用とは、使用期間が長いほど大きくなる傾向にあるため、永続的な権利となるのは当然といえます。
不要になった場合には、更新を停止することにより商標権が消滅します。再度登録したいとなった場合には、権利が消滅している間に似た商標が登録されていないことを条件に再登録可能です。
ブランドの保護
商標登録であることの表示
商標を登録すると、店名が登録商標であることを表示ができます。例えば、「Rマーク」や「TMマーク」などです。これにより、施設名称を商標登録していることが傍目にも分かり、しっかりとした施設であることを印象付けることができます。さらに、登録商標であることを示すことで、施設名が他社に真似されることを未然に防止できます。 ただし、商標とは単に施設名を独占的に使用することができる権利であり、商標取得によってすぐにブランド力が上がるというものではありません。そのお店のブランドは、優れたサービスを提供するなどの努力によって積み上げていくものです。
他人からの差止、損害賠償のリスク回避
商標は店名の保険
店名を登録していなかった場合には、似た商標権を有する商標権者から差止請求や損害賠償請求を受けるかもしれません。 そうすると、お店の看板・広告・設備などのお店の名称が付されたものを一新しなければならず、多くの手間・時間・コストがかかります。
それ以外にも、裁判費用・損害賠償費用、場合によっては刑事罰として5年以下の懲役または500万円以下の罰金となってしまいます。 このようなリスクを回避するためには、施設名を商標登録することです。
商標は、同一又は類似した商標は登録することができません。従って、商標が登録されたということは、安心して店名を使用できることを意味します。