整体院・整骨院の商標登録
商標登録できるのか?
お店の名前
整体院や整骨院には、「名前+整体院」、「名前+整体サロン」、「名前+接骨院」という店名が多いですが、このような場合には商標登録できない可能性があります。商標では、ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する場合には登録できないという規定があります。
しかし、ロゴマークを付したり、独特の字体で表現している場合には、普通に用いられるには該当しないため、登録が可能になります。施術する先生の名前ではなく、「独自のネーミング+整体院」という場合には、この要件には該当せずに登録可能です。
整体院・整骨院の店名を商標登録する場合には、指定商品は第44類の「あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり」が該当します。
サービスのネーミング
整体院のサービスのネーミングを商標登録することで、他人のネーミングの使用を阻止できます。例えば、整体のサービスに関連する登録商標として、以下のようなものがあります。
【登録番号】第5470153号
【権利者】高興株式会社
【指定商品】あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,美容(アロマオイルを用いた美容を含む)
【登録番号】第5598785号
【権利者】南 光紀
【指定商品】鍼灸,あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり,整骨
整体院独自のサービスとして新たにネーミングを考案し施術を行っている場合には、他人の模倣を防ぐためにも、商標登録を行いましょう。
サービスの場合も、単に「ツボ指圧」や「足つぼマッサージ」などは登録できないと思われますが、「指圧」や「マッサージ」に独自のネーミングを加えることにより登録される可能性があります。