商標の表示の違い~RマークとTMマーク~
各マークの違い
Rマーク
Rマークは、Registered Trademarkの略であって、「登録された商標」であることを意味します。商標として登録されていることを示す表示は、他にも「登録第○○○○号商標」というのがありますが、堅苦しいせいかあまり見かけません。
日本では、登録された商標にRマークを付すことは義務ではありません。従って、Rマークの有無に関わらず、商標の侵害者には差止・損害賠償請求を行うことができます。
これに対し、米国ではRマークが表示されていなかった場合には、損害賠償請求ができなくなります。また、諸外国では虚偽表示の罰則がある国が多いため、Rマークを付すときは注意が必要です。
TMマーク
TMはTrademarkの略であって、「商標」であることを意味します。つまり、その商標が登録されているか否かは関係ありません。従って、商標登録していなくても表示することができます。
将来的に商標を登録するつもりである意図を表す場合や、この名称で業務を行っていることをアピールする場合に用いられます。勝手にTMマークを付したからといって、罰を受けることはありません。
Cマークとの違い
Cマークは、Copyrightの略であって、「著作権」であることを意味します。直接Copyrightと表記する場合もあります。All Right Reservedも同様の意味で使用され、すべての権利を保有するということです。著作権は創作した時から発生するため、Cマークの有無は著作権の発生には関係ありません。国によっては、この表示をしないと著作権が発生しないという場合もあります。
パソコンでRマークを表示する場合は、半角で(r)と入力すれば勝手に®に変換されます。TMマークやCマークについても、(tm)、(c)で勝手に™、©に変換されます。
なぜRマークを付すのか?
表示のメリット
Rマークを付すことで、一見して登録商標であることが理解できます。これで、「これは登録商標だから真似しないように」ということを暗に示すことができます。ちなみに、特許の出願書類に登録商標名を使用する場合には、それが登録商標である旨を記載しなければなりません。
商品名を商標登録して有名になるのは良いことですが、あまりにも有名になりすぎてみんなが使用している場合には、「普通名称化」といって権利行使が出来なくなります。これは、「みんなが使っているのだから、1人に独占使用させるのは良くない」との考えによるものです。
例えば、「ホッチキス」、「エレベーター」、「正露丸」などは、普通名称化した登録商標です。普通名称化を防止するために、登録商標にはRマークを付して他人の勝手な使用を防止しましょう。
表示の際の留意点
Rマークを付すのは、登録されている商標に限られます。従って、商標を出願しただけではRマークを付すことはできません。Rマークを付す商標は、なるべく登録された商標と同一のものにしましょう。法律上、フォントの違いや、平仮名、カタカナ、ローマ字を互いに変更する場合などは同一とみなされます。
登録されていない商標にRマークを付した場合には、虚偽表示として3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます。
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