通信販売・ネットショップと商標について
商標
メリット
ネットショップの店舗名称を永続的に独占することができます。例えば、口コミ等によって店舗の名称が周知になった後、似た店名でネットショップを運営する者が出てくるかもしれません。お客さんは、もしかしたら後から出てきたお店とあなたのお店を間違えてしまう可能性があります。
商標登録されている名称は公開されるため、似たような名称を他人が使用することを防止できます。例えば、同業者が新たにお店を設立する際に店名を商標登録する場合、既に録されている商標と同一又は類似の名称は使用できないため、その同業者はまったく異なる名称を商標登録することとなります。
同一又は類似した名称を使用された場合には、侵害者に警告して店舗名の使用の中止や変更を求めることができます。
費用
商標登録までの費用は、依頼する特許事務所によって様々です。オンラインのみで手続を完結させて大量に商標出願を受注することにより手数料を抑えている事務所もあれば、一般的な料金設定により相談から権利活用まで1件の案件を丁寧に処理する事務所もあります。
弊所は、後者に該当し、1件あたりの商標登録の費用は、1区分で出願登録まで約10万、2区分だと15万となります。詳細は、こちらから資料をダウンロードしてご確認ください。
指定商品・役務
商標登録出願では、取得を希望する名称・ロゴの他に指定商品・役務を指定して出願手続きを行います。つまり、商標を使用する商品、又は用途を指定します。商標の権利範囲は、この指定した商品・用途の範囲にのみ及び異なる商品・用途には及びません。
一般的なネットショップであれば、第35類の「〇〇の売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を記載し、「〇〇」に販売する商品を記載します。商品のブランドでもある場合には、実際の商品、例えば、かばんの場合は第18類の「かばん類」を指定します。
ブログ等で洋服に関する情報を提供する場合には、「かばん類及び袋物の販売に関する情報の提供」も指定しておいたほうが良いかもしれません。