公開されている著作物の利用
相手からの許諾
世に公開されている画像、動画、文章、イラスト等の著作物は、原則として著作者に無断で自らのホームページで公開したり、資料として利用して配布することができません。もし、公開されている著作物を利用したい場には、以下のような方法があります。
直接交渉
著作者から了解を得ることにより、著作物を利用することができます。日付捺印のある契約書を作成することが間違いありませんが、メールや口頭でも契約は成立します。ただ、後々のトラブル防止のために、利用許諾や費用については双方で合意のうえ、書面に残しておいたほうが良いでしょう。
管理団体
著作物を作成すると必ず著作権が発生するため、世の中には膨大な数の著作物が存在します。著作権の存続期間は、著作者の死後50年となっているため、例えば、音楽の著作物だけに限ったとしても膨大な数が存在します。
著作権の業界では、著作物の利用を一元的に管理する管理団体が数多く存在しています。音楽では、「一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)」が有名です。
以下のリンクは、著作権の利用について相談することができる著作権関係団体のリストですので、もし著作物の利用をお考えの場合には、関係団体に一定の費用を支払うことにより著作物の利用が認められるかもしれません。
ただ、このような著作権の管理団体でも世の中すべての著作物をカバーしているわけではないため、管理団体の管理している著作物に限り、利用が可能となります。
【関連リンク】関係団体・機関リスト(公益社団法人著作権情報センター)
利用できる著作物
文化庁の自由利用マーク
文化庁では、著作権を一定要件のもと、利用することができるマークを定めています。以下の3種類のマークが付されている著作物は、利用が認められています。
(出典:文化庁ホームページ)
クリエイティブ・コモンズ・ライセンス
クリエイティブ・コモンズ・ライセンスとは、国際的に利用されている著作物の利用条件を表すツールです。クリエイティブ・コモンズ・ライセンスは、文化庁の自由利用マークよりもさらに細かく規定され、4つのマークの組み合わせによって著作物の利用条件を表しています。
一番左の©はすべての権利を主張する場合に表示され、一番右の「PD」はすべての権利を放棄した場合に表示されます。その間は、マークの組み合わせによって利用が制限されています。
(出典:クリエイティブ・コモンズ・ライセンス)
名称 | マーク | 説明 |
表示 | 作品のクレジットを表示すること | |
非営利 | 営利目的での利用をしないこと | |
改変禁止 | 元の作品を改変しないこと | |
承継 | 元の作品と同じ組み合わせのCCライセンスで公開すること |
(出典:クリエイティブ・コモンズ・ライセンス)