実用新案登録出願~小発明の保護~

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実用新案権とは

特徴

実用新案は、出願から数か月で登録となります。形式的な審査は行いますが、その考案が既に存在するか等、考案の中身に関する審査は行いません。存続期間は出願日から10年であり、特許の半分です。

実用新案は、早期に登録になり権利存続期間も短いため、ライフサイクルの短い製品に対して利用されています。

実用新案権侵害で他社に警告をする場合、特許庁から取り寄せた実用新案技術評価書を提示する必要があります。実用新案技術評価書とは、考案が既に存在してるか等の評価結果が示されています。

要件

実用新案は、物品の形態に関するアイデアでなければなりません。従って、方法やプログラムは実用新案として登録することはできません。これらは、特許の保護対象となります。

出願書類が方式要件を満たしている必要があります。実用新案は、願書、明細書、請求の範囲、要約書、図面が必須の書類となります。実用新案は無審査で登録されるため、出願と同時に1~3年分の登録料を納付する必要があります。

実用新案技術評価書

制度の概要

実用新案技術評価書では、以下の事項についての評価結果が示されます。

  1. 既に公になった考案か
  2. 先に出願されているか
  3. 当業者が容易に考案することができたか

実用新案技術評価書を提示して警告することで、仮に実用新案が本来無効なものであったとしても、他人への賠償責任を免れることがあります。

実用新案技術評価書は、誰でも請求することができます。例えば、他人の実用新案が本当に有効な権利であるかどうかを知りたい場合には、特許庁に評価書を請求することができます。

いつ請求するか

実用新案技術評価書は、実用新案権が侵害されているなどの事情が無い限り、とくに請求する必要はないでしょう。実用新案技術評価書を請求した後は、実用新案登録に基づく特許出願をすることができなくなってしまいます。

他人が実用新案技術評価書を請求した場合には、特許庁からの最初の通知から30日以内であれば実用新案登録に基づく特許出願をすることができます。ただし、実用新案の出願日から3年以内でなければなりません。

もし、実用新案登録を受けたものの、息の長い製品になりそうな場合には実用新案登録に基づく特許出願をすることも考えられます。その場合には、特許になりそうかも含めて検討すべきでしょう。