競合品に実用新案登録済と表記されていたとき
実用新案権の調査
実用新案の登録番号が表記されている場合には、以下のホームページから登録番号を入力することで検索ができます。
【関連リンク】J-PlatーPat(INPIT)
特許・実用新案のタブ
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特許・実用新案番号照会
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タブで公開・公表・登録実用新案公報を選択
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登録番号を入力して照会ボタンを押す
また、登録番号が不明な場合には、会社名で検索してみましょう。会社名が変わっている場合には、スペースを入れてすべての会社名を入力します。株式会社等の表記も正確に入れます。
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特許・実用新案検索
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実用新案(実開・実表・登実(U)、実全(U1)、再公表(A1)、実公・実登録(Y))の□に✓
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検索キーワードのタブで出願人/権利者/著者所属を選択
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権利者を入力して検索ボタン
表示されたら、経過情報のボタンを押下して登録記事に本権利消滅日が記載してあれば、実用新案権は消滅しています。消滅していない場合には、登録情報のタブを押下して現在の登録状況を確認します。
技術的範囲の属否
実用新案登録請求の範囲の記載を確認し、自社の製品が競合他社の実用新案登録を侵害していないかを確認します。実用新案登録請求の範囲の記載は読みにくいところもあるため、不安な場合には専門家に相談しましょう。
実用新案は、出願してから10年が存続期間となります。従って、出願日を確認して10年の期限が近いようであれば期限日が経過した後に製品を販売することで実用新案権の侵害を回避することができます。
対応策
もし、侵害しているとわかった場合には、以下の方針が考えられます。
- 侵害しないように製品を改良する(回避)
- 実施料を支払って製品の製造販売を継続する
- 相手の実用新案権に対して無効審判等を請求する
いずれの方策であっても、それなりの費用が発生します。ただし、侵害した状態のままだと権利者が気が付いた場合には、特許庁からの実用新案技術評価書を添付のうえ警告状がくるかもしれません。
最悪のケースだと、製造販売の差し止め及び損害賠償請求の可能性があります。
弊所では、実用新案に関するご相談も承っておりますので、こちらからご連絡ください。[insert page='tel' display='content' ]